fc2ブログ
2009/11/09.Mon

要介護認定-(2)

 …前の記事の続きです。

 (前記事の)①②表以外にも、要介護度認定にかかわる書類等は提出・提示され、医師の意見書も、これまで通り提出されるものとします。
 ①②表に書けなかった介護にかかわることは、現在ある特記事項のように別紙に記入され、提出されるようにします。

 要介護認定の調査員は、①については正しいかどうかを、可能な範囲において抜き打ちで複数回調査し、②については証拠(ケガや病気なら診断書など)や証言をできるだけ集めるものとします。
 この抜き打ち調査は、①②表の作成に直接かかわらなかったケアマネージャー、民生委員、地域包括支援センター職員などによってなされれば、専門の調査員が行う場合より経費削減になるでしょう。


 判定方法は、次の通りです。
 ①の「本人の状態・行動」に書かれたもののうち、介護(介助や見守り)が必要なものに、その内容によって数値が異なる(プラスの)ポイントをつけます。

 ①の「誰が、どこで、どういう介助・対応をしたか」に書かれたもののうち、その左の「「本人の状態・行動」」や右の「なぜ、そのような介助・対応をしたか」に書かれていることなどから、適切な介助・対応と思われるものには、(プラスの)ポイントをつけます。
 適切な介助・対応と思われないものにマイナスのポイントをつけるかどうかは、検討する必要があるでしょう。

 例として、「本人の状態・行動」で、何の介助・対応もなく(できず)“遠くまで長時間の徘徊をしてしまった”には6ポイント。
 何の介助・対応もなかったので、これについては、「誰が、どこで、どういう介助・対応をしたか」のポイントはつきません(0ポイント)。
 合わせて6ポイントになります。

 「本人の状態・行動」で、家族や介護スタッフなどの付き添いや見守り等の適切な介助・対応があって“徘徊したが見守られながら近辺、短時間だった”には3ポイント。
 家族や介護スタッフなどの適切な介助・対応があったことにより、遠くまで長時間の徘徊を防げたと考えられ場合は、「誰が、どこで、どういう介助・対応をしたか」の“家族あるいは介護スタッフの付き添い、見守り”には3ポイント。
 こちらも合わせて6ポイントになります。

 ここでは徘徊を例にあげましたが、それ以外のすべての、≪介護が必要な本人の状態・行動≫にはその深刻さに応じた、≪適切な介助・対応≫にはその大変さに応じた、それぞれ定められたポイントがあり、同じ内容でも日中より深夜・早朝のほうが、ポイントが高くなります。
 もちろん、この各項目のポイント数およびポイントのつけ方は、全国共通です。

 このような感じでポイントをつけていって、①と②のポイントを全て合計し、このポイント数によって要介護度の1次判定が出ます。

 ①の日数と②の月数をそろえて判定するのが原則ですが、①は調査日数で割って1日あたりの平均ポイントを出すという形もあるでしょうし、また、②で月数を限定するのは難しいかもしれません。

 次の記事に続きます…

補足と意見